相続シリーズ『相続登記義務化』不動産コラム | 船橋市・北習志野の不動産・新築一戸建てはハウスプロ

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相続シリーズ『相続登記義務化』
相続シリーズ『相続登記義務化』

相続登記義務化を分かりやすく解説|相続した不動産は3年以内に登記

「親から実家を相続したけれど、名義変更はまだしていない」

そんな方は注意が必要です。

2024年4月1日から、相続によって不動産を取得した場合の「相続登記」が義務化されました。

以前は、相続登記をしなくても直ちに罰則があるわけではありませんでしたが、現在は一定の期限内に登記申請を行う必要があります。

今回は、相続登記の義務化について、できるだけ分かりやすく解説します。

そもそも「相続登記」とは?

相続登記とは、亡くなった方が所有していた土地や建物について、相続によって所有者が変わったことを法務局の登記簿に反映する手続きです。

例えば、親が所有していた船橋市の実家を子どもが相続した場合、登記上の所有者を親から相続した子どもへ変更します。

いつまでに相続登記をすればいい?

相続登記は、原則として「不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内」に申請する必要があります。

また、遺産分割協議によって不動産を取得した場合には、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容に基づく相続登記を申請する必要があります。

正当な理由がないのに申請を怠った場合は、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

「まだ売る予定がないから」「誰も住んでいないから」と後回しにせず、早めに手続きを確認しておくことが大切です。

以前に相続した不動産も対象です

「2024年4月より前に相続した不動産なら関係ない」と思われるかもしれません。

しかし、相続登記の義務化は、2024年4月1日より前に発生した相続についても対象となります。

2024年4月1日より前に相続した不動産で、まだ相続登記をしていない場合は、原則として2027年3月31日までが申請期限です。

現在、過去の相続についても期限が近づいているため、心当たりのある方は早めに確認することをおすすめします。

なぜ相続登記が義務化されたの?

大きな理由の一つが、「所有者不明土地」の問題です。

相続が発生しても登記が変更されないまま何代も相続が繰り返されると、誰が現在の所有者なのか分からなくなってしまいます。

そうなると、売却や土地の活用だけでなく、公共事業などにも影響する場合があります。

こうした問題を防ぐため、相続登記が義務化されました。

相続登記をするためには何が必要?

一般的には、亡くなった方の戸籍関係書類や、相続人を確認するための書類、遺産分割協議書などが必要になります。

ただし、相続人の人数や遺言書の有無、不動産の状況などによって必要な手続きは異なります。

相続人同士で話し合いがまとまらないなど、3年以内に通常の相続登記をすることが難しい場合には、「相続人申告登記」という制度もあります。

相続登記をしたら終わり、ではありません

相続登記は大切な手続きですが、相続した不動産について考えることは、それだけではありません。

特に実家などを誰も使わない場合には、

「この家を今後どうするのか?」

という問題が残ります。

売却するのか、賃貸にするのか、誰かが住むのか、それとも管理しながら保有するのか。

不動産は所有しているだけでも維持管理が必要になるため、相続をきっかけに今後の方向性を考えておくことが大切です。

相続した不動産について、まずは現状を把握しましょう

相続した不動産について何をすればいいのか分からない場合は、まずは不動産の所在地、名義、建物の状態、現在の利用状況などを整理してみましょう。

そのうえで、司法書士などの専門家に相続登記について相談し、不動産の売却や活用については不動産会社に相談するなど、内容に応じて専門家に相談することが安心です。

船橋市・習志野台周辺で相続した不動産についてお悩みの方も、お気軽にご相談ください。

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