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頭金が足りない時は

頭金は物件価格の約2〜3割が目安

頭金(自己資金)の目安は、年収や家族構成、生活プランなどによって異なりますが、物件価格の2〜3割程度と言われています。
頭金として用意したお金が足りないからと言って、今ある預貯金をすべて頭金に回すのは厳禁です。マイホームを購入するには、物件費用だけではなく諸費用や生活費、引っ越し費用、家具の買い替え費用などがかかります。最低限のお金を手元に残しつつ、足りない頭金を捻出するにはどうすれば良いのでしょうか?

@低金利のローンを探す

住宅ローンで借入れるお金が高額ですから、わずかな金利の違いでトータルの返済額が大きく変わってしまいます。いろいろな金融機関の情報を集めて、少しでも金利の低いローンを見つけましょう。

A家計を見直して節約する

家計簿を見ながら、無駄づかいや使途不明金がないかチェックします。毎日の水道や電気の使用量も見直して、節水・節電にも励みましょう。

B不要な保険の見直し

支出の中で、意外と見過ごせないのが保険料。例えば、複数の保険で保障内容が重複していないでしょうか? また、保険加入から数年が経過していると今のライフスタイルには必要ないオプションが含まれていることもあります。

C親から贈与を受ける

親からの資金援助が得られるなら、税制面でも今がチャンス!通常、一定額以上のお金のやり取りがあれば贈与税がかかるのですが、物件購入時に父母や祖父母から贈与を受ける場合に限っては、税額軽減措置が適用されます。
2014年12月31日までの期間限定の特例である「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」制度では、20歳以上の者が父母や祖父母などから住宅資金の贈与を受けると、最大1200万まで非課税になります。さらに、もとからある「相続時精算課税制度」を組み合わせることも可能。これは生前贈与分を相続時に精算する仕組みで、住宅資金に限らず2500万円まで非課税になります。また「暦年課税制度」と言って、住宅資金に限らず1年間に110万円以下であれば非課税で贈与を受けられる制度もあります。
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度の概要については下の表をご覧ください。

■直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度の概要

贈与者の要件 受贈者の父母、祖父母などの直系尊属
受贈者の要件 贈与を受けた年の1月1日に20歳以上で、所得が2,000万円以下の者
適用の条件 ・家屋の床面積が50u以上240u以下
・床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住用であること 他

■非課税贈与の上限

  2013年 2014年
耐震・エコ住(※) 1,200万円 1,000万円
一般住宅 700万円 500万円

※「耐震住宅」とは住宅性能表示制度における耐震等級2以上または免震建築物に該当する住宅、「エコ住宅」とは同省エネ等級4の住宅(いずれも住宅の床面積は50u以上240u以下)

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