マイホームにかかるお金は、物件の購入費だけではありません。諸費用として、新築なら物件価格の2〜5%、中古なら8〜10%ほどのお金がかかるのが一般的です。
これらの諸費用が発生するタイミングは、大まかに分けると「物件の申込み時」「物件の売買契約時」「住宅ローンの契約時」「残金決済・物件引き渡し時」の4回です。
■諸費用のタイミングと内訳
●物件の申込時
| 申込み金 | 物件を購入する意思を示すために、売主に支払う。 契約が不成立の場合は全額返還される。 ●5〜10万円が目安 |
|---|
●物件の売買契約時
| 手付け金 | 売買契約時に、売主に支払う。 ●物件価格の5〜10%が目安 |
|---|---|
| 印紙税 | 物件の売買契約書(建築工事請負契約書)に収入印紙を貼付することで納税される。 契約書に記載される金額によって税額が異なる。 ●記載金額が1,000万円超5,000万円以下……1万5,000円 ●記載金額が5,000万円超1億円以下……4万5,000円 |
| 仲介手数料 | 仲介会社の媒介などによって不動産の取引をしたときに、不動産会社に支払う。 ●取引価格が200万円以下……取引金額×5% ●取引価格200万円〜400万円以下……取引金額×4%+2万円 ●取引価格が400万円以上……取引金額×3%+6万円 |
●住宅ローンの契約時
| 印紙税 | 住宅ローン契約時に交わす金銭消費賃借契約書に収入印紙を貼付することで納税される。 契約書に記載される金額によって税額が異なる。 ●記載金額が100万円超500万円以下……2,000円 ●記載金額が500万円超1,000万円以下……1万円 ●記載金額が1,000万円超5,000万円以下……1万5,000円 ●記載金額が5,000万円超1億円以下……4万5,000円 |
|---|
●残金決済・物件引き渡し時
| 頭金の残金 | 頭金の残金を支払えば、融資が実行され、物件が引き渡される。 |
|---|---|
| 登録免許税 | 土地と建物の所有権登記時に必要な登録免許税。 税額は物件価格ではなく評価額で算定される。 ●【所有権登記】建物評価額×0.15%(長期優良住宅の場合0.10%) ●【所有権登記】土地評価額×1.3% ●【抵当権設定登記】ローン借入れ額×0.1% |
| 司法書士報酬 | 登記手続きを依頼した司法書士への報酬。 |
| ローンの事務手数料 | ※借入れ先の金融機関により手数料は異なる |
| ローンの保証料 | ※借入れ先の金融機関により保証料は異なる |
| 団体信用生命保険料 | 民間ローンの場合は加入を条件とする。 |
| 火災保険料 | 加入を条件とする。 |
次に、住宅ローンの申込み時に必要となる書類をチェックしましょう。必要書類は金融機関により異なりますので、事前に確認してください。中には同じ書類が複数必要になる場合や、収入などを確認するために数年分の書類を求められる場合もあります。
■必要な書類
●申込み者本人と入居者の確認用
| 住民票 | 申込み者本人、連帯債務者、入居予定者(続柄入り)の記載があるもの ●市区町村役場で取得 |
|---|---|
| 印鑑証明書 | ●市区町村役場で取得 |
| 本人確認資料 | 運転免許証のコピー+保険証など |
●収入の確認用
| 源泉徴収票 | 給与収入がある場合に提出 ●勤め先で取得 |
|---|---|
| 住民税決定通知書 | 給与収入がある場合に提出 ●市区町村役場または勤め先で取得 |
| 確定申告書の控え | 付表も貼付する ●所轄の税務署で取得 |
| 納税証明書 | ●所轄の税務署で取得 |
| 法人決算書 | 経営者である場合に提出 ●経営している法人で取得 |
| 年金の源泉徴収票 または 年金の振込み通知書 |
年金収入がある場合に提出 ●日本年金機構などで取得 |
●物件の確認用
| 注文住宅 | 建売住宅 | 新築 マンション |
中古一戸建 | 中古 マンション |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売買契約書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ●不動産会社で取得 | |||||
| 工事請負契約書 | ○ | ||||
| ●不動産会社で取得 | |||||
| 重要事項説明書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ●不動産会社で取得 | |||||
| 建築確認通知書 | ○ | ○ | ○ | ||
| ●不動産会社で取得 | |||||
| 物件のパンフレット | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ●不動産会社で取得 | |||||
| 土地・建物登記簿謄本 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ●所轄の法務局で取得 | |||||
| 建物平面図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ●不動産会社で取得 | |||||
| 地積測量図・公図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ●不動産会社または所轄の法務局で取得 | |||||
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